山川穂高、強制性交容疑で書類送検 若狭勝氏「不起訴の可能性高い」…警察の捜査尊重される「相当処分」

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2023.5.24(水) 05:30

山川穂高

 西武・山川穂高内野手(31)が強制性交容疑で23日、警視庁麻布署に書類送検された。同署によると、起訴を求める「厳重処分」ではなく、判断を検察に委ねる「相当処分」の意見を付けた。署は認否を明らかにしていない。球団は、山川から書類送検された旨の連絡を受け、「書類送検された事実は確認しております。当球団の選手が書類送検されたことは誠に遺憾であります。ファンの皆さまや関係の皆さまにご心配をおかけしており、誠に申し訳ありません」とコメントを発表。ロッテ戦(ZOZO)が雨天中止になった後に取材に応じた松井監督は「その話はもちろん聞いていますが、僕の方からお答えすることはできない」と話すにとどめた。

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 従来の強姦(ごうかん)罪は2017年の法改正で強制性交等罪となり、有罪の場合は懲役5年以上と厳罰化されている。元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は「警察による『相当処分』の意見書を踏まえ、不起訴になる可能性が高い」と指摘する。

 今回は女性が被害届を出したことで、捜査が始まった。一般的に警察が告訴や被害届を受理した場合は、書類などを検察庁に送る。捜査終了後、送検する場合は警察としての処分意見書を付ける。意見書は起訴を求める「厳重処分」と、検察に判断を任せる「相当処分」がある。

 意見書に拘束力はなく、検察庁は今後、独自に捜査し刑事処分を決める。過去のケースでは「厳重処分」でも不起訴になる可能性があり、「相当処分」の場合は不起訴の可能性がより高いとされる。若狭氏は「山川選手から改めて聴取するなど必要な捜査はするが、『相当処分』の場合は、警察による捜査の結果を尊重するケースが多い」とした。

 不起訴には、嫌疑不十分、起訴猶予などがある。嫌疑不十分は犯人であると示す証拠が不十分で、起訴しても有罪にはならないと考えられる場合の処分。一方で嫌疑が認められるものの被疑者が深く反省し、被害者側と示談が成立しているなどの場合は、起訴猶予の判断が下される可能性がある。

 若狭氏は「捜査内容にもよるが、6月中には刑事処分の判断が出るでしょう。西武側は検察庁の判断を待って、山川選手との契約を継続するか、解除するかを決めるのではないか」。ただ、不起訴処分の内容に被害者が納得せず、検察審査会に申し立てをした場合には、再捜査が行われる可能性がある。

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